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終身借家契約について

2014年11月17日「月曜日」更新の日記

2014-11-17の日記のIMAGE
終身借家契約では、もちろん借家人を複数にする共同終身借家契約の締結も可能です。共同終身借家契約にせず、契約者である借家人が1名の場合、その借家人が死亡した後でも、当該借家に借家人と同居していた配偶者(年齢を問わず、内縁の妻や夫も含む)または印歳以上の親族が、借家人死亡を知った日から1カ月以内に継続居住を申し出ることによって、従前の借家人と同条件で終身借家契約を結ぶことが可能です。借家権は、相続人が受け継いで居住を続けることが可能で、借家人の死亡によっても当然に消滅するものではありません。しかし、借家人が高齢者なら、家主は長い付き合いの借家人だから一定の条件で貸していたのであって、その条件を借家人の死亡後に相続人とは継続させたくないと考えることもあるでしょう。そこで、期間の長い借家契約の場合には借家人の生前に解約申入れを行ない、立退きを求めることもあるでしょうし、期間の定めのある場合でも解約申入れを行ない、正当事由を付して引渡しを要求することになるでしょう。しかし、高齢者としては、立退料をもらったとしても、長年住み慣れた借家から立ち退かずに死ぬまで住み続けたいという希望が強い場合もあります。

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