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10年間住宅が保証されるようになる

2014年12月12日「金曜日」更新の日記

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10年間住宅が保証されるようになる!2000年から施工された住宅の瑕疵担保責任制度住宅雌入をめぐるトラブルが噌えていることもあって、建設省を中心に対応策づくりが進んでいます。1時は、他の製造業と同様に、製造物責任の考え方を取り入れて、被害者が業者の責任を証明できない場合でも責任を取らなければならないといった制度の導入が検討されていました。しかし、業界側の強硬な反対もあって、結局は従来の瑕疵担保責任の考え方を拡充する形に落ちつきました。この法案は、99年に成立し、2000年4月からまず暇流担保責任制度が実施されました。これまでの暇庇担保煮任は標準的な約款として、暇娩を発見した場合には、発見後2年以内であればその暇流の賠償を請求できるというものが主流でした。それが、今回の法律では暇漉担保責任の期間を完成引渡しから10年間としています。この10年間の範囲であれば、基礎、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材に関して修理補修を請求したり、賠俄を請求したり、契約を解除できるといった規定が盛り込まれています。しかも、契約書の特約によってこの10年間の暇漉担保期間を短縮することはできないと定められています。建売住宅の買い手、また注文住宅の建築主にとってはまさに朗報といえるでしょう。しかし、考えてみれば自動車でも家電製品でも一定期間は保証期間を設定していて、その間に壊れたりしたら、取り替えたり、修繕してくれたりします。いままで住宅という何千万円もする買い物に、そうした保証制度が確立されていなかったのもおかしな話(大手などでは独自に実施していた)なのです。その意味では、ようやく他業界並みになったということにすぎないのかもしれません。
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