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固定資産税、都市計画税、地価税

2014年12月20日「土曜日」更新の日記

2014-12-20の日記のIMAGE
不動産を保有している場合には固定資産税、都市計画税、地価税がある。この固定資産税は各市町村ごとに課税評価額が決められ、建物はその評価額そのもの、土地はそれに負担調整率をかけた額が課税標準となる。そして税額はこの課税標準額×負担調整率に税率をかけたものとなる。小規模住宅や新築住宅などの場合にはこの税率が低くなることになる。都市計画税は都市計画法による市街化区域内の不動産に課税される。税率は固定資産税の課税評価額の0・3パーセントが上限である。地価税は一定の面積以上の土地を有する人に対し課税されることになる。地価税については10億円(1億円以上の資本金の法人は15億巴か3万円×土地面積のいずれか多い金額に税率を0・3パーセントかけたものである。ただしこれについては1000平方メートル以下の居住用の土地、更地価格が1平方メートル3万円以下の土地については非課税になっている。
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