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住宅性能評価書を交付

2014年12月23日「火曜日」更新の日記

2014-12-23の日記のIMAGE
瑕疵担保責任に続いて住宅性能表示制度が施されています。もちろん、これまでも不動産会社や住宅メーカー、工務店などでは独自に自社製品に関する性能表示は行なってきました。しかし、その性能表示には、共通性がなく、あくまでも各社が自社の基準によって行なっているものでした。そのため、客観的に比較検討するための材料としてかならずしも有効とはいえませんでした。それが公的機関のチェックによって同一基準で表示されるようになるのですから、消費者にとっては物件選択の手がかりが1つ増えることになります。具体的には、第3者機関としての住宅性能評価機関を設置し、そこが設計段階で性能を評価し、住宅性能評価書を交付します。施工段階でも何度か評価(検査)を行ない、当初の性能評価書を満たす工事が行なわれているかどうかを確認します。これまでは、こうした検査が10分に行なわれていなかった物件が多かっただけに、大きな前進といえるでしょう。そこで問題がなければ、住宅性能評価書を交付することになります。引渡し後に、その性能が10分に確保されていないことがわかったときには、その性能評価書をもとに指定の紛争処理機関に申し立てることができるようになっています。
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