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住宅のクーリングオフ制度

2014年12月30日「火曜日」更新の日記

2014-12-30の日記のIMAGE
抽選で当たったといって温泉旅行に招待され、温泉に入って、豪華な食事をしたあと、いきなり別荘地やリゾートマンションなどの契約を迫られる。ダダで飲み食いしてしまったという負い目から署名、捺印してしまったけれど、冷静になって考えてみればどうもヘンな物件を押しつけられたような気がする。最近は少なくなったとはいえ,現実によくある話。こんな悪徳商法、強引な商法による被害を防止するため、クーリングオフ制度が実施されています。この制度は、左上の表にある条件を満たすような販売方法である場合には、売り主が買い主に対してクーリングオフ制度があることを告げられてから8日以内に解約の申し出を行なえば、無条件で白紙解除できるというもの。確実に解約するためには、内容証明付きの郵便で解約の旨を売り主に通知するのが無難でしょう。こうした悪徳商法だけではなく、途中で気持ちが変わったり、転勤などで事情が変わってしまい、契約を解除しなければならないこともあります。すでに契約金を払ってしまっている場合には、売り主が契約の履行に着手していない場合には、手付金を放棄することで解約することは可能です。ただし、工事に着手するなど相手方が契約の履行に着手している場合には、解約は不可能となります。それでも解約をという場合には、損害賠償を請求されたりするので相当の覚悟が必要になります。なお、反対に相手方が契約違反を起こしたときや重大な暇庇があった場合には、契約を白紙解除して支払った手付金などを取り戻すことができるようになっています。

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