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排水管の更新工事をする時に大事なこと

2015年6月19日「金曜日」更新の日記

2015-06-19の日記のIMAGE
各戸の床下などにある配管や電線などは、その住戸だけのものについては専有部分と解釈していいと思うのですが、判例ではいろいろな解釈があり、その住戸に限った配管でも部分的に共用部分だと解釈している、私に言わせればナンセンスな判例もあります。そこで、自らのことですから、どこからどこまでが共用部分なのか規約で決めればいいのです。共用部分には法的に決められている「法定共用部分」と規約で決めることができる「規約共用部分」がありますが、排水管等は個人で管理するには限界があるので共用部分にするというのも一つの方法です。このことは、排水管の更新工事などを実施するときには大切なことです。何故なら、管理組合としては住戸内の排水管も更新したい場合、その部分が専有部分であるとなっていたら、例え管理組合でも単純に手をつけられないはずです。場合にっては、犯罪行為になる可能性もあります。ですから、排水管更新工事の場合には、共用部分の範囲を明確にしておく必要があります。また、逆の発想もできます。所有しているということと、使用すること、そして管理することとは、同じでなければならないということはないと思います。例えば、専用庭とか、ベランダは法律的にも共用部分ですが、各戸でそれを使う人が責任をもって管理して下さいという意味なのです。ですから、各個人の専有部分の床の下にある給水管、排水管を取り替えるとした場合、管をすべて共用部分とした規約を作ったとしても、管理組合でいっせいに工事をやるというのは、部屋の中の事情がいろいろあるわけですから、実際には完全に全戸を更新するというのは、相当の努力が必要です。そこで、排水管に限らず、給水管などについても、専有部分内のリフォームを実施するときにはこんな風にリフォームして下さい、ここの部分を取り替えて下さい、というマニュアルを管理組合が作成し、それを公表、配付するという方法です。

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