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損益通算の順序

2015年6月26日「金曜日」更新の日記

2015-06-26の日記のIMAGE
譲渡損失をほかの所得から差し引くことを損益 通算といい、つぎのように一定の順序にしたがっ て行なわれます。 譲渡所得は、つぎのように四つに分けられます。 ①分離短期譲渡所得(所有期間が5年以内の不  動産等の譲渡) ②総合短期譲渡所得(所有期間が5年以内の不  動産以外の資産の譲渡) ③分離長期譲渡所得(所得期間が5年超の不動  産等の譲渡) ④総合長期譲渡所得(所有期間が5年超の不動  産以外の資産の譲渡)  損益通算は、まず、四つに分けられたそれぞれ の譲渡所得の中で行ないます。  つぎに、短期譲渡所得間、長期譲渡所得間で損 益通算を行ないます。  最後に、短期譲渡所得と長期譲渡所得との間で 損益通算を行ないます。  譲渡所得間で損益通算をしても、まだ損失があ る場合には、つぎの順序でほかの所得と損益通算 を行ないます。  ①一時所得との損益通算。  ②給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、   配当所得および雑所得との損益通算。  ③山林所得、退職所得との損益通算。  このように土地建物などを売却して損が出た場 合だけでなく、ゴルフ会員権など不動産以外の資 産を売却して損が出たときでも、給与所得などの ほかの所得から差し引くことができます。損益通 算を行なう場合には一定の順序が定められていま すが、これは所得の種類によって税金の計算方法 が異なるためです。  なお、このようにほかの所得と損益通算できる のは、マイホームやアパートーマンションなどの 賃貸用不動産や事業用不動産で、別荘などの生活 に通常必要でない資産の売却損については、損益 通算の範囲が狭くなります。  別荘などの売却損は、ほかの譲渡所得との間で は損益通算できまずが、譲渡所得以外の所得とは 通算できません。

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