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マンションの電気室・機械室は規約共用部分か

2015年7月28日「火曜日」更新の日記

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【Q】電気室・機関室は、マンションの規約で共用部分と定めていなければ共用部分にならないという人がいますが、どうでしょうか。 【A】マンションの場合、全体のための電気とか上下水道、冷暖房等々の各種の機械装置が設けられているのが通常ですが、そのような電気とか各種の機械装置などを操作し制御する設備のおかれている部屋を電気室とか機械室と呼んでいます。分譲マンションにおける売買契約書とか管理規約書などには、建物の躯体部分とか共同の廊下、階段室、エレベーター、電気機械室等が共用部分として羅列されており、当然共用部分と、規約共用部分が区別されていないのが実情です。■電気室、機械室は原則として当然共用部分とされる:建物区分所有法が制定された当時は、立法に関された関係者の解説や説明によりますと、電気室、機械室は規約共用部分であって、規約にそのように定めなければ、区分所有法でいう共用部分にはならないということであったのですが、その後電気室、機械室は原則として、当然共用部分とみるべきであるという通達が出され(昭和三八年一○月一三日民事甲第二九三三号民事局長回答)、今日では、当然共用部分と考える見解が普通です。なぜなら、電気室、機械室は、全体建物の利用・管理上必要不可欠な共用設備が恒常的に収容設置してある建物部分と言えます。したがってその建物部 分は、共用設備と一体をなす建物部分であり、区分所有者の共用に供されるべきものですから、規約をまつまでもなく当然共用部分と考えるべきだからです。■例外:例えば地上一○階・地下一階の大きなビルディングですが、このビルをかりにア・イの断面で左右二つの建物部分に区分して、甲部分をM会社、乙部分をN会社が所有するというような場合において、両方が共同で地下一階に電気室、機械室を設けないで、それぞれ各自、自前の電気室、機械室を設けることはもちろんかまわないのでありまして、そのような場合には、当然電気室、機械室はそれぞれの専有部分ないしその一部ということになります。

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