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管理費の徴収

2015年8月4日「火曜日」更新の日記

2015-08-04の日記のIMAGE
【Q】自主管理の組合の理事長です。管理費の納入方法がバラバラで、とても手間がかかります。良い方法はないでしょうか。 【A】管理費の徴収方法は、会計担当役員の集金、組合員の持参払い、あるいは銀行口座振込や自動振替などさまあまな方法があります。こうした方法が統一されていないとすると、組合員によって納入方法が異なることのほかに、組合員によっては、ある時は口座振込であるときは持参払いをするなどのケースがでてきます。このような場合には、手間がかかることも当然ですが、管理費納入の確認や滞納の発生などを適確に把握できず、適切な会計管理ができにくくなるおそれがあります。■一般的な徴収方法:管理費の徴収方法で最も多く採用されているものは、銀行口座の自動振替による方法です。具体的には、マンションの最寄りの金融機関に組合員各自の預金口座を設けてもらうとともに、管理観受け入れのための管理組合の預金口座も一緒に設けます。そして、金融機関と管理組合の間で「預金口座振替に関する契約書」を交わします。契約の内容としては、組合員である預金者からの口座振替依頼書の受理関係、振替の期日、振替により収納する管理費の明細の通知、入金、振替不能と再振替の措間、振替済の明細の通知(預金者への通知や督促は行わない)、取扱手数料、その他解約、損害負担、契約期間などを定めます。この自動振替の方法によれば、金融機関から収納状況一覧表をうけとることにより、手間をかけずに、徴収事務を処理することができます。■徴収方法を定めるには:管理費の徴収方法を定めることは、区分所有法上、一般的管理事項です。したがって、原則として集会の普通決議で決めることができます。もっとも、一般的管理事項は原則によらず規約で別段の定めをすることができます(区分所有法一八条二項)。たとえば管理組合理事会で定めることとされているならば、その規定によって決定できますから管理規約の規定を確認してください。なお、管理費の徴収方法の決定は、以後、恒常的に行われることがらですから、管理規約に定めておくことが望ましいといえましょう。

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