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地上権

2015年10月6日「火曜日」更新の日記

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土地や建物の不動産の所有者は、自らの所有権にもとづいてそれを自由に利用して収益をあげたり、場合によっては売却したりすることが可能な立場にあります。  一方、所有者以外の第三者がその所有者の所有権を承知の上で土地や建物を利用する権利をもつこともあります。  たとえば地上権や賃借権がその一例で、地上権は物権であり、物を直接支配できる排他的な権利で、たとえば土地所有者の承諾なしに譲渡できますが、賃借権は債権であり、相対的な権利です。民法の規定するところによると、「地上権は他人の土地に於いて工作物または竹木を所有するため、その土地を使用するとされています。  このように、他人の土地を利用できる権利として地上権と賃借権があり、日本では建物等を所有する目的で他人の土地を利用する権利としては賃貸借がほとんどです。地上権や賃借権はその登記がなくても建物の登記があれば対抗力(自分が権利者であることを法律上主張できること)があります。  地上権は地主と借主との間の地上権設定契約により設定されますが、地上権は賃借権よりも第三者に対する対抗力、譲渡性、地代支払い義務、存続期間、契約の更新などについても権利が強いため、地主と借主との間の設定契約で地上権が成立することは稀であるといえます。

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