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物件の重要事項とは

2015年10月14日「水曜日」更新の日記

2015-10-14の日記のIMAGE
■宅地建物取引主任による説明が義務づけられている 不動産の売買に際しては、業者は契約書を取り交わす前に、必ず購入者に対して、その不動 産の内容について「重要事項説明書」を作成して明確に説明しなければならない。 【重要事項説明書で説明する主な内容】 重要事項とは、その不動産の存在する場所や物件に関する法令上の制限、支払いやローンに 関する事項、違約金、登記簿に記載された事項などが主な内容になる。 ①不動産の表示 これは売買する不動産が、法務局の登記簿に記載されている、すなわち法律に則って登記 されている正しい内容のものであるということを明確に記載する。記載事項としては、土地 の所在、地番、地目、権利の種類、面積、建物の種類、構造、床面積といったものである。 ②取引の形態売買か、交換か ③売り主の住所氏名 ④登記簿に記載された事項 登記簿には所有関係に関する「甲区欄」と、権利に関する「乙区欄」があるが、その内容と変 わりがないかどうかが記載され、登記簿と照合される ⑤供託書等に関する説明 不動産業者は、営業にあたり、営業保証金や供託金を供託するがその団体を明記する ⑥法令上の制限 都市計画上ではどのような地域になるか、建築基準法では用途地域は何か、容積率は何% か、私道負担はあるか、さらにその他の法令に関する規制があるかどうかが記載される。 ⑦私道負担に関する事項 私道負担があれば、その部分は土地の面積に入っていても実際には使えず、建ぺい率や容 積率をはじき出す時に関係する ⑧水道、電気、ガスの整備状況 ⑨手付け金や税金に関する事項 ⑩損害賠償額、違約金に関する事項 先の契約解除の問題を複雑にしないために、一般的には、契約違反に関する賠償金額が決 められている。 ⑪手付け金の保全 不動産業者が自ら売り主となる時で、手付け金が売買代金の5%か1000万円を超える 前金を受け取る時には、そのお金を保全するために、保証保険の措置を取ることになってい る。 ⑫金銭の斡旋 契約書のローン条項にあたるもので、極めて重要な事項である。        

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最初に近くのスポットを確認しましょう。
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≪おすすめ施設②≫
読書好きの方におすすめ、ブックオフ神戸伊川谷店があります。
≪おすすめ施設③≫
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≪おすすめ施設④≫
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次に気になるのが不動産の条件ですよね。
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デザイン性の高いものが多いリノベーション物件は、綺麗で大変オススメです。
≪おすすめ条件②≫
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≪おすすめ条件③≫
快適な生活が送れる静かな環境の物件に引越しませんか?

最後に、快適な暮らしをするために重要な設備を確認します。
≪おすすめ設備①≫
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≪おすすめ設備③≫
セキュリティー会社加入済の物件に引っ越すと、安心した生活を送れます。
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