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残金決済と登記

2015年10月18日「日曜日」更新の日記

2015-10-18の日記のIMAGE
■所有権の移転登記  不動産を購入したら、登記簿に登記をしなければならない。売買契約書があるから「これはオレの家だ」といっても登記がしてなければ第三者にそれを主張できないからである。登記は、売買契約書に記載されている「所有権の移行」が履行されたらただちにできる。これは契約によっては「売買代金完済後」「契約書作成後」などさまざまだ。購入物件の所轄法務局で、新築の場合は「所有権保存登記」、中古物件の場合は「所有権移転登記」、さらにローンを借り入れた場合には、このほかに「抵当権設定登記」を行なう。ただし、たいていはローンの貸付にかかわる銀行が依頼した司法書士によって行なわれるので、登記が終了すると権利書と登記簿謄本が本人に届く。とくに、謄本には自分が購入した物件が間違いなく登記されているか、さらにローンを貸してくれた金融機関の抵当権設定の金額に間違いはないかなどをよく確認する必要がある。ところで、金融機関などの抵当権設定の順位は次のようになるのが普通だ。第一順位は公庫などの公的融資、第二順位は民問銀行、第三順位はノンバンクなどで、これが順当であるが、もし、公庫融資がなければ、第一順位は民間の銀行になる。なお、登記には司法書士への報酬と登録免許税がかかる。 ■登記簿謄本の読み方 そこで、登記所で発行してくれる「登記簿謄本」はどのように読めばよいのかを解説してみよう。  ①表題部-物件の所在、建物の番号、構造、占有部分の面積などが記されている。 ②甲区-所有権に関する事項が記されている。すなわち持ち主の名前がここにある。このほかに、差し押さえ、譲渡担保を原因とした所有権移転の登記など、その他の権利関係の問題もここに記されるので、売買の際にはこのようなものがついていないかどうかを確かめる必要がある ③乙区-抵当権の設定の登記がなされる。この他にも賃借権、地上権などの権利関係の 記載もここにある。

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