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襖や柱などの建具・ペットが付けた傷

2015年12月6日「日曜日」更新の日記

2015-12-06の日記のIMAGE
●襖や柱などの建具については賃借人の原状回復義務をどのように判断するのか? 襖や柱などの建具については、飼っているペットが付けた柱などへの傷や、物を運んだりした際に付けた柱などへの傷については、賃借人に原状回復義務が発生すると思われます.ペットに関しては、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ぺツトの躾の問題でもあり、賃借人の負担とされる場合が多いものと思われます。
これに対して、地震でガラスが破損した場合やガラスの加工処理の問題で網入りガラスに亀裂が生じた場合については、通常損耗の範囲内として賃借人に原状回復義務は発生しないものと思われます。
また網戸の張替えについては、破損していない限りにおいては次の入居者の確保のために行うものとして賃貸人の負担とされるべきであり、賃借人に原状回復義務は発生しないものと思われます。
●ペットが付けた傷についてはどのように判断するのか? 飼っているペットが柱などに傷を付けた場合には、賃借人に原 状回復義務が発生すると考えられます。
特に共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペッ トの躾の問題でもありますから、賃借人の負担と判断される場合 が多いと思われます。
最近は「ペット可」とする賃貸物件も多いようです。
このような場合には、そうでない物件と比べると、ペットを飼育することによっ て通常発生するような傷については、原状回復義務の対象とならない可能性があり ます。

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