相続の際、養子縁組制度は利用した方がよい
2016年1月2日「土曜日」更新の日記
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- 『養子縁組制度は利用した方がよい』
①法上は、養子縁組は何人でも可能です
相続権があるから、孫を養子とした場合は、その取得分だけ一代相続を飛ばせます。
②続税の計算上は制限あり
実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで認められます。
③効果があるから利用すべし
基礎控除額、生命保険金の非課税枠、退職金の非課税枠が増え、税率区分が下がります。
④得になる具体的な例
2人養子縁組をしてて長男(B)が先に死亡した場合の相続分は妻以外が細分化され、税率の適用が低くなり、得になります。
⑤④の事例では、実子の代襲相続人は実子とみなされます
この場合には、課税遺産総額を法定相続分であん分して相続税額を計算されるため税率区分が1段、2段と下がれば当然にその分税金が安くなります。
⑥相続人の数に算入される養子の数の否認規定あり
何の為の養子なのか、単に1,000万円の基礎控除額と税率の適用区分引下げを目的としただけなのか、の疑問に答えるためには、相続人として現預金か何かを相続すべきです。
⑦平成15年4月1日以後に孫養子が財産を取得した場合
長男(B)が健在で、孫の養子(F)が相続又は遺贈によって財産を取得した場合には、孫に対する相続税額が2割加算されます。
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