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『相続人は誰か、その相続分は? 調べてみましょう』

2016年1月7日「木曜日」更新の日記

2016-01-07の日記のIMAGE
 相続が開始されたとき(亡くなったとき)、財産を与える人を被相続人、財産を引き継ぐ人を相続人といいます。  まずは、相続人が誰か? その相続分はどのくらいか? 知っておきましょう。  相続人が一人だけのときは、被相続人の死亡によって、その遺産はそっくりそのまま引き継がれます。相続人が2人以上の場合には、共同相続という形で相続され、残された遺産は各相続人の共有になり、遺産分割協議によってそれぞれの方の所有になるのです。  配偶者は必ず相続人になり、次に被相続人の子は第一順位で相続人になります。養子、非摘出子にも相続権があります。子が亡くなっている場合には、その子供、つまり孫が相続人になります。  第二順位の相続人は直系尊属です。被相続人に子や孫がいない場合には、父母、父母双方が亡くなっている場合には祖父母になります。  第一順位・第二順位に相続人がいない場合には、第三順位である兄弟姉妹に、亡くなっている場合には、その子つまり甥や姪になります。  被相続人が高齢化して、会ったこともない、名前も知らないような人が相続人になってしまう場合もあるかもしれません。行方不明の人がいるかもしれません。被相続人の遺言がない場合は、相続人全員の協議が調わないと遺産の分割ができないのです。自分の財産を引き継ぐ人は誰なのか? 知っておきましょう。  法定相続分は次のように定められています。 ①配偶者と子が相続人であるときは、配偶者が2分の1、子が2分の1 ②配偶者と直系尊属が相続人であるときは、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 ③配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 ④子、直系尊属、兄弟姉妹が数人であるときは、各自相続分は相等しくなります。ただし、非摘出子は摘出子の2分の1、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

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