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『定期借地権』

2016年1月21日「木曜日」更新の日記

2016-01-21の日記のIMAGE
[基礎知識]  借地借家法には、期間終了後に必ず借地を返還しなければならない以下の3つの定期借地権があります。 <一般定期借地権>  一般定期借地権は期間を50年以上とし、①更新がないこと、②建物の再築による期間の延長がないこと、③建物買収請求をしないことを書面により特約することで成立します。 <建物譲渡特約付借地権>  建物譲渡特約付借地権は、借地権設定後30年以上経過した時点で、土地所有者が建物を買い取ることを契約し、契約に従って建物を買い取ることによって借地権が消滅するものです。 <事業用定期借地権等>  事業用定期借地権等は事業用に限られ、アパートなど居住を目的とするものには使用できません。平成20年1月1日より、従来10年以上20年以下とされていた存続期間が10年以上50年未満に拡大されました。 [知識を活かす]  定期借地権のメリットは、自己建設と違い、建物建築の初期投資や建物の維持管理が不要で、事業リスクが低く、安定した地代収入を得られることです。また、相続税評価額も最大で20~45%減額されます。さらに、定期借地権設定時に受け取る一時金について、一定の要件を満たせば一時に課税されず、前払地代として毎年1年分の地代だけが課税されるという取扱いを受けることもできます。  しかし、契約期間中の底地の売却は難しく、一般的に自己建設より収益性は低く、相続税評価額の減額割合も残存期間が短くなればなるほど少なくなります。  なお、これまで供給されてきた分譲タイプの定期借地権付戸建住宅やマンションのほとんどは一般定期借地権によるものでしたが、最近は、賃貸タイプの建物譲渡特約付借地権によるものも増えています。また、事業用定期借地権等は存続期間が延長されたため、耐用年数の長い建物での活用も期待されています。

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