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【不動産の保有に課される税金】

2016年2月23日「火曜日」更新の日記

2016-02-23の日記のIMAGE
 保有に課される税としては、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、事業所税、地価税があります。また、不動産を賃貸して得られる不動産所得に対する課税があります。これらを簡単に説明します。 (1)固定資産税  固定資産税は、江戸時代の田租や明治初期の地租の流れをくむ古い沿革を持つ税です。昭和25年に現在の固定資産税の姿となり、住民税とともに市町村税の中心的な税であるといえます。  この税は、毎年1月1日現在で所有する固定資産について、市町村がその所有者に課税します。課税計算は、「課税標準×税率」の式で税額を算出します。  課税標準は、1月1日現在の岡定資産課税台帳の登録価格です。  なお、岡定資産は、土地、家屋および償却資産の3種です。住宅用地については、特例があり、課税標準は登録価格の3分の1相当額とします。さらに、その面積が200㎡以下である部分は、6分の1相当額になります。  税率は、標準が1.4%で、これを課税標準に乗じて税額を算出します。市町村によっては、標準税率によらないところもあります。  なお、実際の税額は、この税率に別途定める負担調整率を乗じて算出し、台帳登録価格の上昇で税負担が急激に重くなることがないように調整されています。  また、新築住宅については、新築後の一定期間、住宅の一定部分について税額を2分の1に軽減する特例措置があります。ただし、それには、その住宅の床面積その他が一定要件を備えていることが必要です。  (注)平成9年度の評価替えに伴い、負担水準(当該年度の評価額〈住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用がある場合には、その適用後の額〉に対する前年度の課税標準額の割合)の均衡化をより重視することを基本的な考え方として、平成9年度から平成11年度までの間の宅地に係る固定資産税の税負担について、負担水準の高い土地についてはその税負担を抑制しつつ負担水準の均衡化をはかり、著しい地価の下落にも対応した措置が講じられます。  住宅用地については、負担調整率を毎年度、前年度の税額に乗じて得た額を限度とするような、負批水準に応じたなだらかな負担調整措置を講ずることとしています。

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