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【個人の譲渡所得に対する分離課税】

2016年2月27日「土曜日」更新の日記

2016-02-27の日記のIMAGE
 一般に、所得税は各種の所得金額を合算し、控除額を差し引いて税率を乗じて税額計算をします。しかし、不動産の譲渡所得は例外で、他の所得と分離して課税対象となります。 そしてこの譲渡所得は、「譲渡収入金額−(取得費+譲渡賞用)」の式によって計算します。  次に、譲渡所得は長期譲渡所得と短期譲波所得とに区分されます。このどちらになるかによって課税計算がたいへん違ってきますので、非常に重要な区分といえます。  長期譲渡所得 譲渡の年の1月1日現在で所有期闘が5年を超える不動産の蔽渡所得です。  短期譲渡所得 譲渡の年の1月1日現在で所有期間が5年以下の不動産の譲渡所得です。 a 課税長期譲渡所得が4,000万円以下である場合   課税長期譲渡所得×20%…………………………所得税額   課税長期譲渡所得× 6%…………………………住民所得 b 課税長期譲渡所得が4,000万円を超え8,000万円以下である場合   (課税長期譲渡所得−4,000万円)× 25%+800万円……所得税   (課税長期譲渡所得−4,000万円)×7.5%+240万円……住民税 c 課税長期譲渡所得が8,000万円を超える場合   (課税長期譲渡所得−8,000万円)×30%+1,800万円……所得税   (課税長期譲渡所得−8,000万円)× 9%+ 540万円……住民税  以上の税額は、一般的な長期譲渡の場合におけるものです。特殊な場合として、公的土地取得に対する長期譲渡、居住用財産の譲渡等については、税率が軽減される場合があります。  また、上記の譲渡所得から差し引く「特別控除」とは、一般の場合は100万円ですが、収用等特定の場合は控除額が5,000万円まで増額されます。 ・ 短期譲渡所得の課税計算  a 課税短期譲渡所得金額×40%  b 〔(課税総所得金額+課税短期譲渡所得金額−50万円)×税率−    (課税総所得金額×税率)〕×110%  このaとbの計算でいずれか多い方が所得税額となります。住民税の計算もこれに準ずる方法で行います。  以上の方法は一般の短期譲渡の場合の課税計算です。

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