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介護サービスの提供

2016年4月19日「火曜日」更新の日記

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 介護サービスの提供方法は、運営する高専賃が特定施設入居者生活介護事業者に該当する場合としない場合で異なります。特定施設入居者生活介護事業者に該当する場合には、次の1)または2)の提供方法となります。該当しない場合には、3)または4)の提供方法となります。それぞれにおいてどの提供方法がよいか、高専賃開設の計画段附で検討しておきましょう。 1)医療法人が自ら指定特定施設入居者生活介護事業者となって介護サービスを提供  高専賃を運営する医療法人が自ら指定特定施設入居者生活介護事業者となって、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練等を行います。 2)外部サービス利用型特定施設入居者生活介護  生活相談、特定施設入居者生活介護サービス計画の策定、安否確認は高専賃の運営を行っている・療法人が行い、訪問看護等その他の介護サービスは委託契約した指定居宅サービス事業者が行います。この場合、介護報酬の請求・受領は運営軒である医療法人が行い、契約に応じて外部の事業者に介護サービスの委託料を支払います、 3)医療法人が外部の居宅サービス事業者となって介護サービスを提供  高専賃を運営する医療法人は、高専賃に訪問介護や通所介護の事業所を併設して入属・者と佃々に契約を粘び、介護サービスを提供します。 4)医療法人とは別の外部の居宅サービス事業者が介護サービスを提供  外部または高専賃内に開設された医療法人とは別の居宅サービス事業者が運営する訪問介護や通所介護の事業所が、入居者と個々に契約を結び介護サービスを提供します。この場合には、外部の居宅サービス事業者に入居者の希望や高専賃の運営方針などをよく理解してもらい、入居者の満足度が低下しないように留意する必要があります。

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