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【定期保険の解約返戻金】

2016年8月2日「火曜日」更新の日記

2016-08-02の日記のIMAGE
ところで、この解約返戻金は掛け捨て型の定期保険にも存在します。もちろん定期保険の場合、貯蓄型の終身保険と同じような高い解約返戻金は支払われません。しかしいちばん大きな違いは、保険期間が終了すると同時に、解約返戻金もなくなってしまうことです。ふつうに考えれば、積立期間が長くなるにしたがって終身保険のように解約返戻金は増えていくはずです。ところが定期保険の場合、保険期間満了時の契約者の取り分はゼロですから、実際は違ってきます。定期保険の場合、解約返戻金がいちばん多くなるところで解約するという裏ワザが成立します(定期保険の解約返戻金もそれぞれの保険会社ごとに異なりますが、本社のサービスセンターなどに電話をすれば教えてくれます)。だいたい10年ものの定期保険で8年目、15年ものなら12年目くらいが解約返戻金のピークになります。保険金額が少なく保険期間も短い個人加入の定期保険の場合、解約返戻金もたいした額にはなりませんから、中途解約にさほどのメリットがあるわけではありません。ところが、保険期間を長期にすると解約返戻金もそれなりの額になりますから、いろいろな使い道が出てきます。よく知られているのは中小企業の社長向けに開発された大型・長期の定期保険です。この場合、法人名義で保険に加入すれば、保険料を損金で落とすことができます(かつては保険料の全額を損金算入できましたが、現在はケース・バイ・ケースで、2分の1や3分の1しか認められない場合もあります)。たとえば、保険に加入する社長が40歳として、死亡保障10億円、期間40年の定期保険に入れば、支払う保険料も高額になりますが、解約返戻金もたまっていきます。で、解約返戻金のピークを社長が現役を引退する70歳として、その返戻金を退職金として支払えば、大幅な節税が可能になるという仕組みです(退職金は、金額にかかわらず2分の1が控除されるなど、所得税のなかではもっとも恵まれた所得です)。掛け金は会社の経費、退職金を受け取るのは自分ですから、これはなかなかオイシイ話です。保険金額が年々増えていく逓増定期を使うと解約返戻金も多くなるというさらなる裏ワザを使った外資系生保などの節税対策が一時期話題になりましたが、現在では税務署のチェックも厳しくなっているようです。

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