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【受益「権」という考え方】

2016年8月11日「木曜日」更新の日記

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委託者が受託者に財産を渡し、受益者のために運用するように指示することを、法律的に「信託行為」といい、そのような行為によって「信託が設定された」といういい方をします。つまり、儒託が設定されたということは、頑丈な箱の中に財産が移されたことになります。「頑丈な箱」ですから、他人はその財産に手を出すことができず、受託者が、信託行為に基づいて、その財産を運用しなくてはならないのです。もっとも、財産そのものに手を出せなくても、財産を運用された結果である運用成績、最終的には財産そのものを受け取る権利は受益者が持っています。なるほど、信託が有効な間、つまり、信託が終わるまでの間は財産そのものを受託者以外が処分したりすることはできませんが、受託者が財産を運用してくれたその収益を受け取ることができ、さらには、将来は財産そのものを受け取ることができるのであれば、実際には財産そのものを保有しているのと、経済的には極めて似ている立場にあるのが受益者なのです。受益者の立場であることを「受益権」といいます。信託の利益を受け取る権利であり、財産そのものの保有に非常に近いのが受益権なのです。 【受益権は分割・譲渡ができる】とはいえ、受益「権」は具体的な財産そのものではなくて、抽象的な「権利」ですから、受益権という権利を分割することができます。また、受益「権」という権利は、譲渡することもできます。私たちに身近な例ですと、実は、投資信託というのが「信託」を利用した制度で、投資家が購入する「受益証券」というのは、資産を運用した結果と運用が終了したときの元本を受け取る権利である受益権を均等に分割したものです。100億円の資産を100万分割したら、1口が1万円になりますが、そこで1口というのは、全体の財産に対する受益権を100万分の1に分割しているというわけです。投資信託が譲渡できることは、換金に際して解約のほかに譲渡が選択できることからも明らかかと思います。

ねむけにかつ

眠気に勝つとか眠気に負けるとか、負けないためになにするとかどうでも良いかなと思っています。大事なのはどうするかとかより、どうしたいのかとかそういったことを考える自分自身の心持だったり、気持ちだったり、考え方だなと。ちなみに最近は、登戸に引っ越して、登戸最高!って毎日を自分は送っています。正直、その根本にあるのは、登戸という町がどうとか、どこと比べてよいとかわるいとかそんなんじゃなくて。自分自身がどれだけ楽しめたかとか、幸せ出られるかとか、そういったことかと思っています。こんな駄文ですが、備忘録として。

卒業

とうとう全力を注いで過ごした中学生活も終わりを迎えようとしています。入学した次の日から毎日野球部で泥まみれになりながら練習をして、家に帰ってご飯を食べれば寝るまで素振りと筋トレを続ける日々。体はボロボロになりながらも日々強くなっていくのを実感しました。ここで培ったものは高校でも活かそうと思い、都内の野球が強い高校に進学することになりました。そこで高校に近い豪徳寺で賃貸物件を探しました。当然日々のトレーニングは整った環境であるからこそベストパフォーマンスが出せるので、毎日帰る家は非常に重要です。そんな中問い合わせした不動産会社がいい物件を紹介してくれました。これでベストな環境が揃うと思うとわくわくしますね。

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