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消費者団体訴訟制度とは

2016年12月3日「土曜日」更新の日記

2016-12-03の日記のIMAGE
2001年4月から施行された消費者契約法は、消費者利益を保護するため、事業者の不当な勧誘行為に対する取消、不当な契約条項を無効とする民事ルールです。この法律によって、個々の消費者は契約取消など、事後的措置で救済されてきましたが、消費者契約に関連して同種の被害が多数発生し続けています。そこで、消費者全体の利益を守るため、一定の消費者団体に、事業者の不当な行為に対する差止請求権を認める制度として、に導入することが必要とされ、この制度を法案に盛り込んだ「消費者契約法の1部を改正する法律案」が2006年六月公布され、1年後に施行されました。消費者団体が企業に差止請求の訴訟を起こせる消費者団体訴訟制度は、消費者団体であれば、どのような団体にでも適用が認められるものではありません。消費者全体の利益擁護のために差止諦求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けた団体だけに適用されます。2007年10月28日現在、すでに2団体が適格消費者団体。として認定されており、さらに2団体が適格申謂中です。なお、消費者団体が差止請求を裁判所に提出できるのは、「消費者契約法」で規定されている「不当な勧誘行為」と「不当契約条項」に限定されています。差止請求は、事業者の業務自体の停止を求めるものではありません。

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