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『囗-ン控除を受けるには確定申告をしなければダメ』

2017年2月5日「日曜日」更新の日記

2017-02-05の日記のIMAGE
往々にして、おいしい話は、手をこまねいているだけではやってきてくれません。住宅ローン控除も、購入した翌年に自分で確定申告しなければ何も戻ってこないのです。自営業者の方々にとってはいつものことですが、注意すべきはサラリーマン。会社の年末調整の後に、自分で税務署へ確定申告することをお忘れなく。通常の確定申告は2月16日から3月15日までですが、サラリーマンで税金が戻ってくる還付申告の場合は、年明けに申告書が配布されたらすぐ、1月中から受け付けてくれます。申告先は住所地を管轄する税務署。申告に際しては、必要書類がたくさんあります。とくに注意したいのが確定申告書の用紙。申告書自体にいろいろな種類がありますが、サラリーマンが使用するのは「給与所得者の還付申告用」と住宅ローン控除の「計算明細書」。この2つを税務署から入手してくるのが肝心です。申告書にも必要な書類やくわしい書き方が記載されています。なお、住宅ローン控除も2年目からは年末調整の対象となります。配偶者控除や保険料控除などの必要書類と一緒に、必要書類を会社に提出すれば完了です。配偶者の親からもらった資金は、特例を受けることができません。特例は夫婦で受けることができるので、その場合は配偶者が援助を受け、住宅の所有権に配偶者の名義を加えて登記をすれば問題ありません(配偶者名義を加えない場合は、配偶者から本人に贈与があったとみなされ、通常の贈与税がかかってしまいます)。また、祖父母から孫に住宅資金を贈与することもできますので、贈与を受けたら、その額を子(孫)の持分として登記し、子と共有名義にすれば問題ありません。【特例を受けるには申告が必要』その他の条件には、贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円以下(サラリーマンの場合は年収1440万円以下)であること、贈与の前5年以内に、自分や配偶者の持ち家に住んだことがないこと、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与資金を全額マイホーム資金にあて、入居していること、などがあります。住宅取得資金の贈与の特例を受ける場合は、たとえ税額がゼロでも、贈与税の申告をしなければなりません。申告の時期は、贈与の翌年の2月1日から3月15日の間。申告の際に必要な書類は、申告書以外に、「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算等の明細書」、所得が1200万円以下であることを証明する「源泉徴収票」か「確定申告書の写し」、過去5年間持ち家に住んでいなかったことを証明する「借家の賃貸契約書」など、条件に合った物件かどうかを証明する「不動産の登記簿謄本」、「住民票の写し」などがあります。

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