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正当事由の補強のための立退料

2017年2月8日「水曜日」更新の日記

2017-02-08の日記のIMAGE
もともと現行の借地借家法のもとでは、裁判所は正当事由をなかなか認めてはくれません。そんな状況にあって、貸主が立退料を提供していれば、それが正当事由の「補強材料」となり貸主側に有利に働くことがあるのです。つまり(多額の)立退料まで支払って立退きを求めているのなら貸主にはよほどの"必要性"があるという見方です。また立退料をとれぱ借主も他に移転できるはずだという見方もできます。したがって、この場合の立退料の支払いは、借主側が受け取るなら、いつ支払ってもよいのです。いってみれば借主が立退料を受け取った行為は立退きに同意したともとれるのです。なお、補強材料としての立退料ですから、この補強方法としては、金銭支払いだけでなく代替の土地や家屋を提供できるのなら、それも立退料と同じく正当事由を補強する手段であることを付言しておきます。眼を転じてみますと、法律の壁にぶち当たりながら裁判所も、いままで利息制限法(いわゆるサラ金規制法)や仮登記担保法(暴利の阻止)に鮮やかな努力(解決)をしてきました。ぜひこの姿勢と努力とを「正当事由」についても、つまり所有権を少しでも重視する方向で頑張って欲しいと思うのは私たちだけではありません。とにかく、バランスのとれていないのが今の借地法であり借家法なのですから……。以上、本章では地主家主さんが賢い貸し手になるための基本知識とその応用について考えたわけですが、私たちがぜひお願いしたいことは、こうした知識を頭の中に入れておくだけではなく、必ず実行に移してもらいたいということです。弁護士事務所を訪ずれて、せっかく良きアドバイスを受けながら失敗した人がたくさんいます。家主のAさんは家賃滞納で弁護士に相談し、弁護士から。早速、内容証明郵便で支払い催告書を出すように"といわれたのですが、忙しいのと面倒であることから弁護士に下書き(原案)まで作ってもらった催告書を出さずじまいでした。こんなことではイザのとき、Aさんが困ることは必至です。不言実行そして迅速行動は、地主さん家主さんが必ず守らなければならない鉄則と考えておいてください。

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