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契約期間中は値上げしないはダメ

2017年2月18日「土曜日」更新の日記

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契約期間中は値上げしないはダメ!!借地契約にせよ借家契約にせよ、貸主側としては「契約期間中は賃料値上げはしない」などという特約を結んではなりません。とくに東京を中心とする狂乱土地高騰は、いっきょに地代家賃の高騰につながりました。税金も高くなり、相続税も不安な状態です。ところが、右のような特約をつけてしまうと地代家賃の増加請求ができないのです(借地法一二条・借家法七条)。つまり「一定期間借賃を増加せざるべき特約あるときは其の定めに従う」と明記してあるのです。地主家主さんが、貸借契約のとき少しでも賃料を高く…という願いから「この(高い)家賃で決めれば、契約期間中はもう値上げしないから……」などとやってしまうのです。これでは時代の動きに対応できません。とくに貸地で二〇年も三〇年も賃料凍結の状態ではどうにもなりません。しかし賃料は、時代に応じて増加できるという考えも出てきているのです。というのは、賃貸借の時期が三年とか五年とかになれば社会経済事情も違うのだから、契約期間中といえども賃料増加は止むを得ないというものです。この辺りのニュアンスを汲みとっておいてください。判例もその方向で動いています。

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