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賃料の取立人の権限を明確に

2017年2月20日「月曜日」更新の日記

2017-02-20の日記のIMAGE
土地や家屋の貸借業務を、不動産屋さんに任せていることはよく見るのですが、この場合はその人(不動産屋さんなど)の権限をはっきり決めておきましょう。というのは賃料の取立てだけを頼んだつもりなのに、その人が費用のかかる修理まで引き受けてしまったとか、貸借期間が満了したのに勝手に従来の条件とほぼ同じ契約の継続を了承したとか、といったことで貸主との間で紛争になることは多いのです。貸主と借主の間に共通の話合いの場がないシステムは、できるだけ避けたいところです。さらになかに立つ人が代理人なのか、単なる代行者なのか、明白にしておきましょう。とくに契約の更新などは他人まかせにせず、必ず借主とじかに合うことが大切で、もし他人まかせなら余分の口出しはせず、その代理人なり代行者に全幅の信頼をおくべきだと思います。 地代値上げのチャンスはいつか 借地人が建物を所有するため土地を借りている場合、地主としては地代が最大の関心事ですが、それでは地代を値上げするチャンスをどうとらえたらよいか、を考えてみます。ただし、賃貸借の期間満了による契約更新では、地代値上げのほか"更新料"という大きな問題がありますが、これは別項で説明します。一般的にいって地代値上げのチャンス(時機)は、地代を据えおいて二圭二年を経過したとき、つまり固定資産税などが上ったときです。これらは物価・税金額の上昇に伴う当然の地主側の要求時機といえましょう。そしてそのポイントが値上げ幅にあることはいうまでもありません。ここは地主さんの頑張りどころです。それに借地権者(現在の土地の利用者)が固定資産税などを一部でも負担しないのはなぜでしょうか。私たちはこの点の不公平・不平等をとくに訴えたいのです。その土地を実際に使っているのは借地人なのですから。問題なのは借地人側の事情がからんだ値上げのチャンスです。すなわち借地人が建物の増改築の承諾を求めてきたときや、借地人が地上建物を売りたいということで賃借権譲渡の承諾を

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