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地代改訂の特約をしておくこと

2017年2月21日「火曜日」更新の日記

2017-02-21の日記のIMAGE
これは借地契約の初めに、地主と借地人が「将来にわたり一定の方式に従って地代を増額する旨の合意をすること」で、これを地代改訂特約というのです。当事者同士の合意が基本になっていますから、地代値上げの紛争解決にかなり役立つものと思われますが、この合意の解釈・適用にはまだ問題が残るところです。しかし、この改訂特約があれば地主は地代について最低限度の"安心"は保障されるものですから、問題はどんな条件で改訂特約を作るか、です。つぎのようなことを考えながら改訂方式を各自で作り、契約書に盛り込んでおくことがポイントだと思います。すなわち、・土地価格に対する利回り、・借地権価格をどうみるか、・公租公課の増税にどう対処するか、・家の用途は何かといったことが、この改訂特約の中味となるのです。この特約は借地人にとっても不利な条項ではないはずですから、ぜひ検討してください。 こまめな管理で家賃の値上げ 家主としては、ただやみくもに賃料を上げてくれといっていては借家人との折り合いはつきません。それなりのサービスが必要です。すなわち、借家人が部屋や家屋を使いやすい状態を、いつも維持すべきです。だから半年に一回ぐらいは、賃貸ししている物件を見回るとか、不便な箇所はないかと往復(ガキを出すとか、またどんな小さな苦情が出てもすぐに修理補修を大工さんに頼むといったことを心がけねばなりません。そんな家主さんの行為が借家人にとっては家主の善意と受けとれるのです。このような家主ならその願い(値上げ)を無視することはできないはずです。だから家主としては修理・補修の費用を、家賃の一部で毎月積み立てて、イザの場合に備えなければなりません。この積立金があれば、家主も気持ちよく借家人の修理・補修などの要求をきくことができるのです。

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