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供託金は時機をみて還付してもらう

2017年2月25日「土曜日」更新の日記

2017-02-25の日記のIMAGE
賃料の値上げで争いがあるからこそ、借主側は地代家賃を供託するわけですが、その供託金を地主家主側が受け取ることは、借主側の言い分を認めたことになる、これが従前の考え方でした。しかし、何年も紛争が続いているのに右のような考えかたを通されたら、地主家主はたまったものではありません。収入は無一文になってしまいます。したがってそんなときは、地主家主としては供託金の「還付」を受けることです。その場合、供託物払渡請求書に「供託受諾。ただし地代(家賃)の一部として(あるいは損害金として)弁済を受領する」と記します(これらについては一三八頁をみてください)。なお、これとは別に借主側に対しては「〇月分の賃料の一部として還付を受けますので、ご承知おきください。」=この文章は賃料滞納の場合=といった文面の内容証明郵便(配達証明付き)を必ず出しておいてください。 借地を半分にした立退きのやり方 地主が借地人に立退きを要求しても、いまのご時世、そんなにオイソレとは借地人が返事をするはずはありません。ところが最近では、こうした場合に地主と借地人が話合いのうえで、土地を半分ずつに分ける事例が目立ってきました。地主としてはもともと自分の土地なのに半分も借地人にやってしまうのですから、心情的にはすっきりしないかも知れませんが、いわゆる借地権価格(借主の権利)を考えますと思いきって半分ずつの立退きを実行したほうがよいこともあるのです。裁判などの煩わしい手間をかけず、とにかく半分は更地で返してもらえるIたとえば五〇坪の敷地で庭が三〇坪あれば、そのうちの二五坪を返してもらうIそうすれば自分で使うなり売るなり、担保にして銀行から借入れもできるのです。借地人も同様のメリ。卜があるのです。なお、借地権価格の割合については他の箇所で六~八割と説明しました。だから半分ずつの分け方は、地主は。得した"と思わなければなりません。実は借地権価格は単純に六~八割というものではなく、借地権の残存期間、地代滞納の有無、地主に正当事由が認められる余地等々の事情を付加して決められるものです。こうした要素は借地権価格から差し引かれるものです。なお半分といっても、単純に半分ということではなく、道路や日当たり、生活上の便宜などをふまえて話し合うことになりましょう。

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