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立退き交渉と引越料・立退料

2017年2月26日「日曜日」更新の日記

2017-02-26の日記のIMAGE
まず第一段階は。引越料"です。立退ぎ交渉では、初めから立退料などといわず十分の引越料の提供を、借家人に申し出ることです。数年前になりますが、東京駅前・八重洲口で五坪から一三坪までの貸部屋(事務所)の四人の借主は、平均三〇〇万円余の引越料で立ち退きました。一年半ほど時間はかかりましたが、とにかく借主は全部立ち退きました。この建物の持ち主の考えは。立退料という法律はないのだから、引越料だよ"といっていましたが、いまこの考えが全般に通用するとは思いません。ただ、感覚的にも引越料と立退料とでは、金額に相当な開きがあるのです。だから、とにかく引越料から出発することが肝心です。そしていまの裁判所の考えは↓立退料の提供を正当事由の補強材料としているのです(一七一頁)。こうなれば家主としても、つぎの「立退料」という出費を初めから覚悟しなければなりません。裁判所が示す立退料の額の現状は、ほとんどそれまで得ていた賃料を借家人に返すほどの高額ですが、そうした金銭的見返りを条件に、立退きの判決をしているのが裁判の現状なのです。「引越料プラス引越先での家賃六か月」といった方法で円満に一〇部屋の古アパ-卜の住人を立ち退かせ、そのあとにマンションを建てた人もいます。しかし、弱者保護の建て前は、いまや崩壊し始めているのですから、理屈に合わない立退料の請求には、断固とした姿勢で争うことも必要です。今では、必ずしも"借主"だけの立場を考慮するだけではありません。敷金は明渡しが終わってから返還するこのごく当たり前のことを実行せず、気の良い家主は後で泣くのです。敷金の性質は前に述べたとおり家屋の貸借から生じる損害金の担保ということですが、明渡しに伴う敷金の精算がついたとき、即座に支払う家主がほんとうに多いのです。しかし、まだ借家人が現実に家から出たわけではないのですから、敷金の返還は必ず借家人が家から出た後でしてください。なぜかといいますと、いったん明渡しの約束をしながら、そのまま、あるいは敷金の返還を受けながら、その後も自分だけの都合で引越しをズルズルと延ばす借家人がいるからです。もちろん明渡し期限を過ぎた借家人に対しては、いわゆる。家賃相当額"の「損害金」を請求することになりますが、だからといって居座りが続いては明渡しの約束の意味がありません。借家人が荷物を全部運び出してから残った敷金を返還するIこれは家主の鉄則です。

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