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滞納家賃、電気、ガス、水道代など

2017年2月27日「月曜日」更新の日記

2017-02-27の日記のIMAGE
借家を明け渡す際、家主は敷金のなかから滞納家賃をはじめ、管理費や借家人が支払うべき電気、ガス、水道代などの支払い分を差し引いて、その残額を借家人に返還するという清算をします。これらはもともと借家人が電力会社、ガス会社、水道局に支払うものですが、家主は利害関係をもつ者ですから借家人(債務者)に代わって支払いをすることになるわけです。つまりこの支払い金と敷金を「相殺」するもので、ふつうの賃貸借契約書ではこうしたことを明記するものが多くなりました。ここで一つ、明渡しで注意することは、家主が電気代やガス代を立替え払いしても、その後に明渡しまでに日数があるときは、その間の使用料金を後日電気会社やガス会社に請求されますから、この分も日割計算などで受領しておかねばなりません。 賃料の一部を弁護士費用に積み立てる 借地借家をめぐって借主側と紛争が起きたときのため、賢明な地主家主さんは賃料の一部を弁護士費用として積み立てています。こうしておけば「備えあれば憂いなし」ということですが、では、どんな考えでこういう積立てをしているかを説明します。借地借家といいますと、その管理・維持に費用がかかります。管理費とかあるいは修繕費といった「必要経費」がこれです。しかしそれなら、借地借家の関係がこじれたときの弁護士費用も、当然の必要経費と考えなければなりません。円満な収益を考えれば、それは管理費や修繕費と同じ意味をもっているのてす。したがって賢明な地主家主さんは、地代家賃の額を決めるとき、この弁護士費用も含めて賃料を決めなければなりません。「賃料の何パーセントは弁護士費用として別途積み立てる」のは、貸主側の鉄則です。この計画性がなくては、地主家主の資格はありません。こうして積み立てておけば、イザというとき弁護士費用を惜しむようなことはしないですみます。支払うのも気が楽です。それに必要経費ですから、実際に弁護士費用として支払えば、税法上も経費としておとせることはいうまでもありません。覚えておいてほしいところです。

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