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老人ホーム等建設の手引き

2017年3月21日「火曜日」更新の日記

2017-03-21の日記のIMAGE
「老人ホーム等建設の手引き」といった各自治体が発行しているパンフレットの"老人福祉施設の立地条件及び建設用地の条件"の項を見ますと、次のようになっています。①設置場所は交通の利便等を充分考慮した場所であること②敷地は社会福祉法人が所有権を取得できること(ただし、公有地を無償で借地できる場合はこの限りではない)③敷地は利用者の生活を健全に維持できる環境にあり、かつ利用者の処遇上、健康上および防災上充分な広さを有すること④敷地が公道に六メートル以上接面していること。また、車両の通行および出入りに充分な道路幅を有すること(六メートル以上であることが望ましい)⑤排水路、水道等が確保できる土地であること⑥農地の場合は農振地域内の農用地でないこと。また、農地法上の農地転用許可に支障のないこと⑦都市計画法、自然保護法、森林法、文化財保護法、風致地区条例等に抵触しないこと⑧建物の配置、構造および設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生および防災について充分考慮されたものであること③の広さについては、「通常三〇〇〇平方メートル以上の土地が必要、今後ケアハウス併設により、さらに広い敷地が必要となる」と書かれています。これは神奈川県で発行している手引きに書かれている内容であり、自治体によって若干の違いはあるかもしれませんが、だいたい同程度と考えてよいでしょう。まとめますと、広い敷地を持っていて、ほかに相続対策の有効な手段が見つからず、かつ、自らも社会福祉の精神の持ち主である人にはよい土地有活の方法と言えます。相続対策としては、何しろ自分の土地ではなくなってしまうので、これ以上の対策はありません。ただし、自らが理事長にならないと何の意味もありませんし、理事長になる以上は社会福祉の精神がないとやっていけません。また当然のことですが、社会福祉法人である以上、利益を出すことはできません。特別養護老人ホームのほかにも"養護老人ホーム"や。老人短期入所施設""軽費老人ホーム″等があり、それぞれ構造、定員、一人当たり基準面積が決められています。しかし、いずれも先ほどの「施設の立地条件及び建設用地の条件」は同じです。これらは国の補助により大半の工事費が賄える代わりに、土地の所有権を手離さなくてはなりません。土地の所有権を手離さずにもっと気楽にできること、となると民間の有料老人ホームとなります。これはいわゆるシルバービジネスといわれるものの一つで、各所に建設されようとしています。こちらは他の土地有活の一つと思えばよく、定期借地権型、建設協力金方式型、自己建設型等があります。

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