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借り主に有利な我が国の「賃貸契約」事情

2017年7月1日「土曜日」更新の日記

2017-07-01の日記のIMAGE
私どもは次のような説明をいたしました。「日本には借地借家法という法律があり、借り主の立場がきわめて強く保護されている。そもそもこの法律は、貸し主は相当の力を持っているが、それに比べて借り主は弱者である、という前提に立って定められている。だから貸し主の横暴を阻止して、借家人の権利を守ることに法律の主眼が置かれている。極端な言い方をすれば、日本では一度借家に入ってしまえば、借り主側が勝ったようなものだ。賃貸料の更新をする場合、借家人が応じないからといって、追い出すわけにはいかない。新賃貸料について合意を得るとき、裁判所の調停が必要になることもある。だからそういう危険を避けるために、貸し主は意図的に自分の立場を強めるような、不平等な契約条件を出してきたのだ」これは貸しビルなどのケースだけではなくて、一般の借家にも適用されますから。貸し主はどういう人が借家に入るかについてかなり神経を使います。借り主について次のような点について調査するのが常識です。まず企業に貸す場合でいえば、その企業の社会的信用度、決算内容の安定度、借りる目的の明確度などの諸点です。要は借り主と長期にわたる信頼関係が保てるかどうか、につきます。借り主が個人である場合、安心して貸せるのは学生、しっかりした会社の社員寮として使われるケースなどでしょう。学生が好まれるのは、必ず二年ないし四年で回転するからです。なかには社会人になってもずっと住んでいる人もいるにはいます。けれども社会人になると給料が入るわけですから、その経済力に応じて住空間をもっと広くするなど、住み換えるのが通常です。法人名義で社員用に貸しておけば、立ち退き要求などのとき。トラブルが少なくなります。立ち退きの期限は、貸し主が求めた場合は六か月以内となっています。法人に貸していれば、それらのポイントが契約害に盛り込まれている限り、守られるでしょうし、また立ち退き料を請求されることもないでしょう。

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