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どんなとき地震保険は下りるのか

2018年3月14日「水曜日」更新の日記

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 阪神・淡路大震災では、地震後の火災がしばらく続いた。夜空を飛ぶヘリコプターから映し出された、神戸の街の至るところで火の手があがるテレビ画像に恐怖を覚えた人も多いことだろう。同時に、他人事ながら、全焼してしまった家の火災保険はもらえるのか、ローンはどうなるのかと、疑問をもった人も少なくないはずだ。  地震による火災で自分の家が燃えてしまった場合、誰しも「火災保険は下りる」と思う。これが常識というものだ。ところが、実際は「下りない」が正解。このことは、新聞・雑誌・テレビなどで盛んに報道されたからご存じの人も多いはずだ。  なぜ地震による火災には火災保険が下りないのか。それは、そもそも火災保険料の算定に際して、通常の火災は発生率のデータなどから計算に織り込まれているが、地震や火山の噴火など天災による火災はとにかく稀にしか発生しないので保険料設定の計算から除外されているからなのだ。地震など天災による火災も織り込んだら、保険料が劇的に高くなるぞ、という理屈なのである。  ただし天災による火災の場合でも、半焼以上の損害にかぎって、保険金額の5%(300万円が上限)の「地震火災費用保険金」が下りることになっている。地震保険で保障されるのは、地震による家屋の倒壊、破損、焼失と津波による流失、倒壊などとなっている。  いくら説明されたところで、「火災保険と名が付いているのに、火災で保険が下りないのはオカシイ」と納得いかない人も多いだろう。そこは、損保会社もちゃんと考えていて、「地震保険」に加入していれば天災による火災もOKですよ、ということになっている。  いまやこの地震保険に申し込みが殺到。「いま地震保険の勧誘をすると、ほぼ100%の契約率ですね」と漏らす損保関係者もいるくらいだ。  阪神・淡路大震災前まで、地震保険の加入率は全国平均7%強。比較的地震の多い東京、神奈川、千葉、静岡の4都県が10%を超えているにすぎない。被害が集中した兵庫県下では3%の世帯しか地震保険をかけていなかった。地震保険は平成3年に起きた雲仙・普賢岳の火砕流災害の際にも話題になったことがある。このときも、地震保険に入っていないと火災保険は下りなかったのだが、当時、長崎県の地震保険加入率はわずか1%ちょっとだったという。  いずれにしても、万一のときの保険金をアテにするためには、「地震保険」には加入しておいた方がよさそうだ。

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