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保険金を確実にもらうためには

2018年3月19日「月曜日」更新の日記

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 日本人は貯蓄好き。老後資金のためにと、預貯金代わりに生命保険に加入する人も多いようだ。でも、生命保険の本来の目的は、やはり自分に万一のことがあったときに、遺された家族の生活費を手当しておくことだろう。つまり、自分のためというより家族のために加入するのが生命保険のはずだ。  ところが、生命保険に加入していることを家族の全員が知っているとはかぎらないケースも多い。 夫が加入している保険を奥さんが知らなかったり、逆に奥さんが加入している保険を夫が知らないということは普通は稀だろう。夫婦なら、死亡保険金の受取人を夫婦の一方にして契約するパターンが多いからだ。しかし、子供までそれを知っているかとなると、ちょっと疑問。まして、まだ幼い子供 なら知るよしもない。  阪神・淡路大震災のように大規模な地震が起きた場合には、たいへん不幸にして夫婦2人とも亡くなることもある。一家そろって亡くなるというケースも考えられるだろう。  生命保険では、たとえば被保険者(生命保険の対象者=加入者)である夫と、死亡保険金の受取人である妻がそろって亡くなった場合、妻の法定相続人がその死亡保険金を受け取る権利を相続することになっている。つまり子供がいれば、当然その子供が法定相続人だから、夫(父親)が加入していた生命保険の死亡保険金は子供が受け取ることになる。仮に、子供も一緒に亡くなった場合は妻の親 が受取人に、妻の親がすでにいなければ夫の方の親が受取人に…というように、ちょうど相続の場合の法定相続人が決まる順序で保険金の受取人も決まってくる。  一方で、生命保険金は加入者なり受取人が請求するのが原則になっている。たとえば満期保険金の場合、保険会社から通知が来ても保険証券が見当たらずつい請求し忘れていると、満期日から3年たつと時効となって満期保険金の請求権も消滅することになっている。この取扱いは、死亡保険金の場 合も原則として同じ。こんなケースは非常に稀だとは思われるが、震災のような大混乱のなかでは起こらないともかぎらない。  したがって、せっかくの生命保険を最大限に活用するためには、最悪の事態を考えて、わが家の保険がどうなっているのか家族全員に知らせておくべきだろう。万一の場合の手続きのしかたも確認しておきたい。そして、保険証券などの在り場所もやはり家族全員に教えておいたほうがよい。  地震は突然やって来る。イザというときのために準備万端怠りなくしていても、グラグラッと来たら保険証券のことより我が身の安全をまず第一に考えるのが普通だろう。すると不幸にして、地震による火災で保険証券も届け出印もすべて焼失という事態にもなりかねない。そんな場合でも生命保険は下りるのだろうか?  保険証券を焼失したり紛失した場合は「紛失届」を提出して、保険証券を再発行してもらうことになっている。そのうえで正規の手続きをとって保険金を受け取るわけだが、地震のような大災害の場合には、紛失届を提出した時点で保険金が下りるケースもあるようだ。  一方、受取人が本人であるかどうかは、健康保険証や免許証、パスポートなどで証明することになるが、これらも焼失してしまうことも多い。つまり何も証明する手立てがないケースだが。この場合でも、保険会社に問い合わせて氏名、生年月日、加入内容等が確認できれば、とりあえず最高100万円までの死亡保険金は受け取れるようだ(阪神・淡路大震災の大手生保の例)。

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