介護保険と住宅改造
2018年4月5日「木曜日」更新の日記
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- 2000年4月から介護保険制度が実施されました。申請の受け付けは前年の10月から始められ、要介護度の認定とケアプラン策定のために半年の準備期間を置いたのに、PRや準備不足のために、2割近い人がこの制度の恩恵からもれてしまっているとか、制度が変わったために、かえってこれまでよりサービスが低下した上、1割の自己負担金が重くのしかかってきたとか、「自立」と判定されて困ってしまったとかのニュースが聞かれます。
政府が押し寄せる高齢化社会の波にあわてて制度化したものなので、当初はいろいろ不備や欠陥があるのはやむを得ないかもしれませんが、今後少しずつ改善されて行き、介護を必要とする人が差別なく、豊かな老後を送れるようになることが期待されます。
在宅サービスのうち、トイレや入浴の介護は重要な項目ですが、住まいの諸設備が、高齢者や障害者に優しくできているかいないかで、人的サービスの量と経費はずいぶん違ってきます。場合によっては、介護が不必要になることさえ考えられます。
今のところ、住宅改修工事の範囲は次のように小規模のものに限られています。
1手すりの取り付け
2床段差の解消(三角材を置いて滑らかにしたり、小さな踏み台を置いたり、敷居を平らにしたりする)
3滑り止めの工事(浴室床をノンスリップにするなど)
4ドアの引き戸への取り替え
5洋式便器への取り替え
6上記工事に付帯する工事(手すり取り付けのときの下地補強など)
これらの工事は、始めから認定の条件となることはほとんどなく、自分で必要な工事を行った後、手続きを踏んで申請し、認定された場合に初めて工事費の9割が返ってくるというものです。しかも認定限度額は20万円(受取額は18万円)という低い額に設定されています。政府に住まいに対する深い理解をもっともっと持ってもらいたいものです。
一方、介護保険制度で「自立」と判定された人の自立した生活の困難さが問題になっています。この方は長野でも以前から、一般の高齢者に対する住宅改修助成制度というものがあって、90万円まで補助されていました(ただし、所得税額15万円以下という条件で、新たに介護認定された人に対しては認定改修経費分は減額されます)。
全国の自治体でも似たような制度がありますから聞いてみるとよいでしょう。実際にこの助成の恩典に浴する人は限られているかもしれませんが、介護保険制度では所得の制限がありませんから、20万円という額でも前進といえるでしょう。
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