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高齢者への配慮

2018年4月7日「土曜日」更新の日記

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 2000年から施行された住宅品質確保法によって、住まいの性能が客観的に評価されるようになりました。実質的な運用は10月1日からですが、公的な評価機関によって認定される9項目の住まいの性能のうち、最後の9番目に挙げられている「高齢者への配慮」 のところではどのような項目が、どのように等級(グレード)づけられているか、特に最高点の等級5はどの程度のものを指すか、紹介しましょう。これによって、国土交通省が高齢者が「健康に住まう」理想的条件をどのように考えているかが分かると思います。  まず全体的にみて、高齢者自身について身体的機能が低下しても、住まいの中で移動する際に転んだり転げ落ちたりしないよう、十分余裕ある対策が講じられていること。また建物内の移動や生活がしやすいことが条件です。  では細部の仕様のいくつかについて最高の等級5の基準をみてみましょう。 1部屋の配置はなるべく同一階に。生活空間はなるべく同じフロアにあること。ホームエレベーターを設けた場合は、洗面所、浴室は別のフロアでもよいのですが、便所だけは居室(居間、食事室、寝室など)と同一階でなければなりません。 2段差をなくすこと。ア。居室と廊下の間の段差は最大5ミリ以下に。イ。玄関の上がりかまちは18センチ以下、共同住宅では11センチ以下に。 3手すりは適切な位置に。 ア、階段は両側に、踏み面(階段の平らな面のこと)からの高さは70~90センチ。 イ、便所は立ち座りが容易なように(洋式便器のことには触れていませんが、高齢者対応では、和式は不利なことは一般的に理解され始めています)。 ウ、浴室や浴槽への出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢を保つこと、洗い場での立ち座りなど全般の動きを補助できるように。また脱衣室にも手すりが必要です。 エ、玄関は上がりかまちの昇降と靴の着脱のための手すりを設けること。   4通路・出入り口の幅は十分に。 ア、廊下の幅は85センチ以上。 イ、出入り口の幅は80センチ以上。   5階段のつくりは慎重に。 ア、勾配は6/7以下、蹴り上げ(階段の段差)の高さの2倍と踏み面の奥行きの和は55センチ以上、65センチ以下(大変難しい計算のように見えますが、傾きの緩い階段でも、各段の縦横の長さはあまり長すぎても短すぎてもいけないということです)。 イ、まわり階段は用いないこと。

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