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住宅品質確保法について

2018年4月13日「金曜日」更新の日記

2018-04-13の日記のIMAGE
 2000年の4月から住宅品質確保法(正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、略して単に「品確法」ということもあります)という法律が施行されました。  マイホームは一生の買い物といわれます。せっかく手に入れた住まいも、性能に問題があったり、健康を損ねたり、生活に支障を来たすような重大な欠陥があったりしては大変です。  そうした住まいに関するトラブルを防ぐため、またトラブルが起こった場合でも、住み手の立場から問題や紛争を早く処理できるよう、1年かけて国会で審議され、この住宅品質確保法が成立したのです。  この法律のポイントは次の2つに絞られます。 1新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実 2住宅性能表示の創設  1番目の「瑕疵」というのは住まいのなんらかの「欠陥」のことです。新築住宅では始めからだれにも分かる欠陥というのはないはずで、普通住み始めてからでないと分からない欠陥の意味でよく使われます。主として、基礎、柱、床、屋根等新築住宅の基本的な構造部分を対象に、その瑕疵を最低10年間保証することを義務付けたことです。電気製品などの商品では1年間の保証が普通ですが、住まいは「耐久消費財」です。簡単に故障がでたからといって取り替えたり、買い替えたりできるものではありません。分譲マンションなどではすでに10年保証は一般化しているので、特に目新しいこととはいえないかもしれませんが、どんな住まいについても、この保証を義務付けたことは意味あることです。  2番目の住まいの「性能」表示制度が初めてつくられたことは、大変意義深いことです。  住まいは、大変高い買い物なのに、どんな性能かまるで構わず、せいぜい外観とか間取りとかだけで、住まいが持つべき本来の「性能」を、売り手も買い手も知らず、また知ろうともしないで売買されてきたわけです。  この法律は、まず住宅性能とは何かを決め、その性能を第3者に評価してもらうことにして、品質の確保を図ろうとしています。  構造的に丈夫にできているか、シックハウス・シンドロームの危険はないか、遮音性は大丈夫か、省エネルギーの面はどうかなど、さまざな項目について等級が定められようとしています。どうしても避けられないトラブルが起こったときの紛争処理のシステムが考えられていることも意義深いといえるでしょう。

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