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自分の毎年の所得税額を把握しておく

2018年5月20日「日曜日」更新の日記

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 はじめてマイホームを取得する人にとっても、またマイホームを買い換えようという人にとっても、今回の新・住宅ローン減税は大変多くのメリットが盛り込まれていることに間違いありません。  でも、住宅ローン減税は、あくまでも「税額控除」であることを忘れてはいけません。マイホームをローンで購入すれば、自動的に15年間にわたって最大で600万円近い税金がもらえるわけではないのです。あくまでも、毎年あなたが納める税金の中から、ローン残高に応じた控除額の税金が戻るだけなのです。  当初6年間の最高控除額は毎年50万円までになり、たしかに魅力的に間こえますが、たとえばあなたの納める所得税額が10万円だとしたら、どんなに高額のローンを組んでも10万円しか戻ってきません。  そこで、自分が実際にどれだけの税金を納めているのかを、あらかじめきちんと把握しておくことが大切です。  一般にサラリーマンの1年間の所得税額は、勤務先が行う「年末調整」の手続きによって、すでに給料から差し引かれた税金の過不足を計算し直して確定します。すでに天引きされていた税金が多すぎれば還付、不足していれば追加徴収して確定した税金を納めるシステムです。  一方、自営業者やサラリーマンでも年収が2000万円を超えたり、給料を2ヵ所以上からもらっていたり、会社で年末調整のないときは、「確定申告」をすることで、その年の所得税額が確定します。  私たちの所得税額は、少し複雑に見えますが、基本的には次のような手順で計算され、確定します。  まず「年収」から「必要経費」を差し引いた額が「所得」になります。サラリーマンの必要経費は、給与収入に応じた一定の額があらかじめ決められていて、使っても使わなくても、領収証なしで「給与所得控除」として自動的に差し引いてくれます。  さらにこの「所得」から、医療費や扶養など生活上必要な経費として認められている「所得控除」分を差し引いたものが「課税所得」になります。  所得控除は15種類ありますが、会社の年末調整で扱ってくれる控除と、確定申告で控除を受けなければならない控除があるので、注意が必要です。  さて、ここまでの計算で算出された課税所得に、課税所得ごとに決められた「税率」をかけると、「所得税額」が出てきます。この所得税額から、住宅ローン控除を引くことができます。  マイホームを取得して住宅ローン控除を受けることになれば、この所得税額から「税額控除」として控除額そのものを差し引くことができるのです。  税額控除には、住宅取得等特別控除のほかに配当控除、災害減免法などがありますが、税額控除は控除額そのものを取得税額から差し引くことができるので、より減税効果があります。そして、税額控除を差し引いたものが、最終的な私たちの「納税額」になります。  所得税のしくみがわかったら、扶養控除&税率表を使って、実際にあなたの所得税額を算出してみてください。  もちろん、今後15年の長期にわたる控除期間中には、年収や家族構成に変化が生じるかもしれません。また、景気対策としての新たな減税が行われるかもしれませんが、だいたいの所得税額は把握できます。  ちなみに、平成11年度に実施された所得税の恒久的減税には、所得税と住民税の最高税率の引き下げ(65%→50%)、所得税(20%)と住民税(15%)に対する定率減税の実施、16歳から22歳までの子どもの特定扶養控除額の引き上げ(58万円→63万円)、15歳以下の子どもの扶養控除額の引き上げ(38万円→48万円)などの内容が盛り込まれています。  15年の控除期問中の各年の所得税額がおおむね算出できたら、それぞれの年の住宅ローンの残高から控除の限度額を算出して比較してみると、実際の減税効果がよりはっきりとわかるようになります。

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