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新・住宅ローン控除制度を受けるための条件を整理しておこう

2018年5月21日「月曜日」更新の日記

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 マイホームをローンで購入し、確定申告で税額控除を受けるためには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。新・住宅ローン控除制度では、これらの条件のうちのいくつかが改正されています。  改正点のポイントについてはすでに解説済みですが、ここではすべての条件をもう一度整理しておきましょう。  というのも、条件のうちのひとつでもクリアできないことになれば、せっかく取得したマイホームなのに、住宅ローン控除そのものが受けられなくなるからです。  「以前の条件ならクリアできたのに・・・」などと後悔することのないよう、マイホームを探す前に、ローンの融資条件などとともに、あらかじめこれらの条件をよく整理して把握しておきましょう。  新・住宅ローン控除を受けるための条件には、「人」の条件、「住宅・上地」の条件、「ローン」の条件の3つに分けることができます。  新・住宅ローン控除を受けることのできる「人」の条件は、以下のとおりです。 ①日本国内に住所のある人。 ②年間合計所得が3000万円(給与収入の場合は年収3336万8422円)以下であること。 ③平成11年1月1日から平成12年12月31日までに、新たにマイホームに入居した人。 ④マイホームを取得してから6ヵ月以内に入居し、平成11・12年の各年の年末まで引き続き住んでいること。 ⑤居住した年とその前後各2年間(合計5年間)の所得税について、「居住用財産の譲渡所得の特例」などの「特例」を受けていない人。 ⑥税務署に確定申告をした人。

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