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住宅の敷地はどの程度の広さまでなら認められるのか

2018年5月29日「火曜日」更新の日記

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 狭い家よりは広い家にだれでも住みたいものです。しかも、広々とした庭つきの家だったら、子どもの成長にとっても申し分ありません。しかし、地価のほうが住宅よりもはるかに高い日本では、建ぺい率や容積率などの法規いっぱいに家を建てるのが現実です。  ところで、今回の税制改正では、住宅の敷地を購入するためのローンについても、税控除の対象になりましたが、敷地の具体的な広さの上限は設けられていません。  ひと口に住宅の敷地といっても、広さや形状は実にさまざまですから、どの程度の広さの敷地までなら控除対象になるのか気になるところです。  広々とした敷地の中に住宅をぼつんと建てても、広大な敷地全体が控除の対象になるのか。豪華な庭園つきの住宅や、ゴルフ練習場つきの住宅、はては自家用機の格納庫つきの住宅であっても、これらの敷地も税控除の対象になるのか、などの素朴な疑問がわいてきます。  そこで国税庁の通達では、控除の対象になる住宅の敷地について、判断基準が示されています。  控除対象になる住宅の敷地については、通達では「社会通念に従い、当該土地等が同項に規定する当該居住用家屋と一体として利用されている上地等であるかどうかにより判定する」とされています。  この判断基準を見るかぎり、住宅が控除条件を満たしていて、取得した土地が住宅と一体的に利用されていれば、どんな広い敷地でも税控除の対象になる、と受け取ることができます。  しかし、問題は社会通念に従うことです。 社会通念が、住宅と敷地が一体として利用されていることにかかっているのか、住宅の広さと敷地の広さのバランスを指しているのか、あるいはどちらをも指しているのか、いずれとも取ることができるからです。  したがって、極端な敷地については、住宅と一体として利用される敷地とは認められない可能性が大きいでしょう。  ただ、実際に土地を購入するとなると、とくに都市部では住宅の購入費よりもかなりかさむのが一般的です。 つまり、前述したような広大な敷地を購入するような極端な人にとっては、住宅ローン控除はあまり魅力的ではないわけですから、社会通念がどちらを指すかもあまり問題にならないでしょう。  ところで、ご存知のように土地を取得、相続、保有したときには、さまざまな税金がかかってきますが、これらの税金のうちの多くには、一定の条件を満たす住宅用の敷地ならば、税金を軽減する措置がとられています。 この軽減措置を受けるための一定の条件については、広さの上限などが設けられている場合があるので、上限のない新・住宅ローン控除の条件と混同しないためにも、ここでチェックしておきましょう。  まず、土地の取得にかかわる税金には、登記のための登録免許税と不動産取得税があります。登録免許税については、平成12年3月31日までの登記分については3分の1に軽減され、不動産収得税については、平成11年12月31日までの取得については4分の1が軽減されます。  いずれも固定資産税の評価額によって税率が決められるので、軽減措置の要件となる広さの上限のようなものはありません。  次に、敷地を相続したときにかかる相続税が居住用で50%か80%減額される軽減措置に、小規模住宅地の特例があります。この適用要件となるのは、敷地の200㎡までの部分(特定の事業用宅地については330㎡)です。  最後に土地を保有するときにかかる税金に、固定資産税と都市計画税、さらに特別土地保有税があります。  固定資産税と都市計画税については、小規模住宅用地(200㎡以下の敷地部分)と一般住宅用地(200㎡超の部分)ごとに、軽減措置が設けられています。また、特別土地保有税は、低未利用地に課せられる税金で、地域によって基準面積が定められています。

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