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本来支払うべき権利金

2018年7月1日「日曜日」更新の日記

2018-07-01の日記のIMAGE
本来支払うべき権利金を免除されたものとして、それを受贈益とみなし課税されてしまうのです。これを権利金の認定課税といいます。仮に権利金を払うとなると、その価格は土地の更地価格の7~8割相当の高額なものになってしまいます。したがって、支払わない場合の認定課税も相当なもので、こんな譟悦をされてはたまったものではありません。じつは、この認定課税を避ける方法に、相当の地代方式と無償返還の届け出書方式の2通りの方法があるのです。はバブル期には大流行した方法で、土地の価額の6%相当額を年額地代とするものです。土地価格が右肩下がりの今日、実効性がないためここでは詳述いたしません。地主である個人と、借地人である法人が連名で税務署に対し、無償返還の届け出書を提出する方法です。将来の借地権返還に当たっては、無償で行うことをあらかじめ課税当局に明示するのです。これにより、権利金の授受をしないことを正当化する手段と考えてよいかもしれません。現在、実務で行われているのは、ほとんどがこの方法です。この手法の利点は、認定課税がないことだけではありません。法人に借地権はあるものの、将来は無償で返還するため、理論的には土地を更地で評価するという考え方もあろうかと思います。しかし、実務ではこの場合の土地の評価を、更地の80%相当としているため、実質的には貸家建付地の評価と、大差がないのです。

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