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法人での建物の建築

2018年7月2日「月曜日」更新の日記

2018-07-02の日記のIMAGE
後述するいくつかの問題点はあるにせよ、法人での建物の建築は、所得税対策にも、相続税対策にも、いずれにも適したものとなり得るのです。ある程度、賃貸不動産をお持ちの方はすでにご存じのことと思います。ご自身の賃貸物件を管理させる、いわゆる管理会社の活用です。管理会社といっても、実際の管理をするわけではありません。湯沸かし器が故障した、水道管がつまった、こんなときにはきちんと対応してくれる会社が外部にあるのです。早い話、管理会社とは名ばかりの奥さんが社長で息子が専務を務める同族会社のことです。この同族管理会社が、管理料と称して佃人から徴収し、不動産所得の必要経費を増やす作戦です。そして、法人が徴収した管理料を、役員である妻や子が役貝報酬として分配することにより、所得の分故を図ろうとする節税策なのです。この手法は背からあるのですが、現在の実務では税法の根拠もなく、不文律として賃貸収入の約20%を管理料の上限としています。さて、かなり広範に普及しているこの節税策ですが、昨今、このやり方に税務当局はかなり難色を示しているのです。というのは、上記の上限20%を越える管理料が直接の問題となった事例ではあるものの、当局と納税者が争った興味深い裁判事例に、その考え方が示されているのです。

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