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税務署の基本的な考え方

2018年7月3日「火曜日」更新の日記

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税務上の争いについては、基本的にはいきなり裁判で決着というわけにはいきません。つまり、結果としてこの高額な管理料を認めていないのですが、その理由は竹理の実態がないということなのです。実際の管理業務を行なっている外部の委託先があり、あえて同族の管理会社に委ねる業務など存在しない、というのがその理屈です。いわれてみれば、仰せごもっとも。税務署も、今後は上記の立場から、管理会社を否認する方向に向かうものと思われます。もちろん、中には本当に終日、竹理業務をなさっている方もおられるでしょう。しかし、大方はやはり竹理とは名ばかり、というのが実態ではないのでしょうか?この事例からもおわかりのとおり、問題は管理料のパーセンテージではなく、真実、なんのための支払いなのかということがポイントになるのです。税務の考え方は、形式ではなく実態です。つまり、従来型の管理会社方式は、今後その存立そのものが難しいと考えなければなりません。今すぐにすべての管理会社がが認されるわけではないにせよ、税務署の基本的な考え方だけは理解しておく必要があるでしょう。結論としては、もはや、この形式の管理会社はその使命を終えたと考えるべきなのです。

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