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同族関係者間の売買

2018年7月5日「木曜日」更新の日記

2018-07-05の日記のIMAGE
同族関係者間の売買には、税務粁の囗が常に光っていることを忘れてはいけないのです。税法では「時価」で売買することが要求され、鳥過ぎても安過ぎてもいけません。適正でないものについては、贈与や寄付金等めんどうな課税関係が生じるおそれがあるからです。では、適正な時価とはどんな価格をいうのでしょう?じつはこれが非常に弸しい。建物の売買をする際、常に鎰定評価によらなければならないわけではありません。税務当局の立場として、建物の売買によって売却益が生ずることは、基本的には想定しておりません。不動産の売却で利益が出た場合、それは原則的には土地の値上がり益だと考えているのです。とりわけ、同族関係者間の取引においては、建物の売却による譲渡損益など、節税対策だと思われるのが関の山です。では、どうするべきか?無理のない方法の一つに、帳簿価額による売買があります。同族問でのいい加減な価額ではなく、恣意性が介入しない適正な価額が求められます。その意味では、帳簿価額での売買はうってつけなのです。売却益も売却損も出ない取引だからです。ここで、帳簿価額といいましたが、かつては建物の減価償却の方法に定率法と定額法との選択がありました。帳簿価額といっても、その選択方法によって異なる金額が算出されることになりますが、それはいずれでも問題ないと思われます。

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