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期間的な制約

2018年7月6日「金曜日」更新の日記

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実務的には、たとえば1億円未満の少額の場合、あえて利息の支払いがなされなくても、必ずしも課税関係は生じないケースが多いようです。逆に、法人が売り主、個人が買い主のケースは気をつけましよう。税務では、法人が利息をとらずに個人にサービスしてあげることは許されません。利息無しでは済まず、認定利息の課税が生じますので注意が必要です。また、売り主である個人に銀行借り入れが残っているケースもあるでしょう。この場合には、銀行に相談の上、法人が借り人れの、引き継ぎをできるよう、便宜を図ってもらうことです。個人として信用のある方なら、銀行も相談に乗ってくれるはずです。ただ、法人の借り入れは、前述のとおり個人のように20年30年という長期のものは、原則としてできませんので、期間的な制約はやむをえません。以上のことからおわかりのとおり、できれば借人金の残額がなく、帳簿価額の低いものが、この方法にとつて最適な物件なのです。固定資産税年額の3倍以下であれば、これらを収益事業とは見なさないという規定があるのです。つまり、これ以下のあまり軽微なものにまで、あえて課税はしませんよ、という意味には解釈できないでしょうか?とすれば、逆に3倍超の地代なら事業として成り立つというふうにもいうことができるでしょう。

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