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クーリングオフの「告知」はどうする?

2018年8月4日「土曜日」更新の日記

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クーリングオフの告知には注意が必要です。クーリングオフは書面で告知しないと、いつまで経っても効力はありません。クーリングオフが適用される場所での契約の場合、いつまでその効力があるのかというと、書面による告知をされてから8日間までとされています。つまり引き渡しを受けたり、代金の全部を支払うまでに書面による告知がされなければいつまでもクーリングオフが可能となります。万一クーリングオフを使う場合、内容証明郵便などで解約の申し出をした目付を確定させることが重要です。『どうしても嫌なら「手付け放棄」しましょう。』契約後さまざまな事情で契約を取り止めたくなることもあります。契約後クーリングオフが使えなければ、契約した相手に対してそれなりのペナルティーを支払って解約することになります。手付金を放棄して解約するのも一つの方法です。買主は手付金を放棄してなかったことにする。売主は手付金の倍額(受け取った手付金含む)を支払って解約する方法です。契約書の中に手付け放棄の解約できる期間を設けて、「その日以降については手付け放棄されても解約できません」と書いてあるケースもあります。または履行に着手するまでなら、解約可能と書いてあるケースもあります。履行に着手とは残金決済に向けてアクションを起こすことです。契約前には手付け放棄で解約できる期問をあらかじめ契約書にて確認することが重要で白紙で解約できる権利などを書面にして売主に条件を了承してもらうことが重要です。

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