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管理組合はいつ・どうすればできるのか

2018年8月6日「月曜日」更新の日記

2018-08-06の日記のIMAGE
マンションが完成し、創立総会において入居者の中から管理組合の理事が選出され、第1回の理事会が開かれました。(理事A)これからマンションの管理をしていくわけですが、私はマンションに入居するのは初めてですので、管理とは何をするのか、まったくわかりません。勉強をさせていただくつもりで理事を勤めますので、よろしくご指導下さい。(理事B)いえ、私も同じようなものです。(理事C)皆さん、ご経験の有る方はいらっしゃらないようですね。(理事D)ところで、先日の創立総会で私たち役貝が選出され、規約や細則が決議されたことになっていますけど、実際には役員の紹介と入居の説明だけだったように思えます。あれで、この管理組合が成立し、役員が選出されたといるのでしょうか。(理事B)そういえば、あの創立総会は正式に分譲契約を結ぶ前にあったのではないですか?(理事A)そうですね。正式に契約をしたのは部屋の鍵の引渡しの時でしたから。(理事C)後になって問題が起きないように、議事録みたいなものは残しておかなくていいんですか?区分所有法3条は、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行なうための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と定めています。この建物等の管理を行なう団体が管理組合です。この団体は、二人以上の区分所有者が存在しますと、法律上当然に成立します。

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