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分譲契約前の創立総会

2018年8月7日「火曜日」更新の日記

2018-08-07の日記のIMAGE
新規の分譲マンションでは、初めに分譲を始め、買受人があらわれたその時に、管理組合が成立したこととなります。管理組合が成立しますと、これら複数の区分所有者たる組合員によって集会を開き、規約を定め、管理者(理事長)を置いて、建物等を管理することになります。しかし、分譲開始前の段階では、分譲の広告等によって複数の区分所有権が成立したとしても、区分所有者としては1人しかいませんので(まだマンションの販売業者などがすべての所有権を持っている)、管理組合としては未成立の状態といわざるを得ません。したがってまた、この段階では規約を設定する余地もないわけです。『分譲契約前の創立総会は「集会」に非ず→議事録作成の必要なし』ところで、マンションによっては、そのマンションの分譲契約が正式に締結される前に、買受予定者によって管理組合創立総会という集会が開かれる場合があります。そこで、このような集会が区分所有法上の「集会」(法34条以下)なのかどうかが問題となります。まず、分譲契約はまだ締結されていませんから、この時点では区分所有者は分譲業者一人ということになります。この分譲業者は「建物の専有部分の全部を所有する者」として、区分所有法もその存在を認めています。そこでもし、区分所有法がこれら一人のみによる「集会」を認めているとすると、この分譲業者の参加した集会も、同法の集会と一応言い得ることになりましょう。

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