部屋探しは重要!快適な生活を送る方法!あたらしくらし

トップ > 平成30年8月> 9日

専有部分の引波し請求

2018年8月9日「木曜日」更新の日記

2018-08-09の日記のIMAGE
専有部分の賃借人その他の占有者の建物区分所有法六条一項違反による共同生活上の障害がいちじるしく、右に述べた行為の停止などの請求によっては、その障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者間の共同生活の維持を図ることが難しい場合には、裁判によってのみ義務違反占有者の占有そのものを取り上げて同人を区分所有建物から排除することができます(区分所有法六○条一項)。したがって、本間のように義務違反者が、専有部分の賃借人である場合には、その者と賃貸人である区分所有者の二人を被告とし、他の区分所有者全員または管理組合法人が原告となって、賃貸借契約の解除と専有部分の引渡しを請求する訴訟をおこさなければなりません。右の裁判をおこすには、義務違反者に弁明の機会を与えたうえで、集会の決議が必要であって、この決議は、区分所有者および議決権の各四分の三以上の多数による決議です(同法六○条二項)。きます(区分所有法六○条二項)。ただし、この集会決議は、区分所有者および議決権の各過半数による決議です(同法三九条一項)。以上の裁判で賃貸借契約の解除および専有部分の引渡し請求が認められた場合、前者については判決で当然に契約解除されたことになるので、とくに強制執行の必要性はありませんが、後者については具体的に強制執行が必要です(民事執行法一六八条)。判決にもとづく強制執行で専有部分の引渡しをうける者は、裁判をおこした区分所有者、管理者または管理組合法人ですから、これらの者が専有部分の引渡しをうけた場合には、遅滞なく、その専有部分を、本来、占有する権原を有する者(普通は、その専有部分を所有する区分所有者)に引渡さなければならないことになっています(区分所有法六○条三項)。

このページの先頭へ