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先取特権の優先順位と効力

2018年8月11日「土曜日」更新の日記

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不動産の先取特権(区分所有権)も動産の先取特権も共益費用の先取特権とみなされ(区分所有法七条二項)、民法三○七条の共益費用の先取特権とが競合する場合には同一順位の先取特権として扱われます(民法三二九条・三三二条)。しかしそれ以外の民法上の一般先取特権が競合する場合は、民法三○六条に掲げられた順位で優劣が決まります(民法三二九条一項)。 右の不動産先取特権には優先弁済的効力があります(民法三○三条)から、不動産先取特権者はその目的物件を競売に付しその売得金から優先弁済をうけることができます(民事執行法一八一条以下)。また、その目的物件について他の担保物権者、一般債権者による競売が開始された場合には配当加入によりその売得金から優先弁済をうけることができます(同法八四条)。しかし、不動産先取特権には右の優先弁済をうけるについて民法三三五条の制限がありますので、先取特権者は、まず前記の動産先取特権から実行(競売)してその売得金から弁済をうけ、それでもなお不足する場合にはじめて右の不動産先取特権を実行(競売)してその売得金から弁済をうけることができます(民法三三五条一項)。右の動産先取特権にも優先弁済的効力があります(民法三○三条)ので、右の動産先取特権者はその目的物件を競売に付しその売得金から優先弁済をうけることができます(民事執行法一九○条以下)。また、その目的物件について他の担保物権者、一般債権者による競売が開始された場合には配当加入によりその売得金から優先弁済をうけることができます(同法一三三条)。

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